
1998年12月に施行された特定非営利活動促進法(NPO法)により、民間の非営利活動団体が簡易な手続きで「特定非営利活動法人(NPO法人)」という法人格を取得することが出来るようになりました。
NPOは、英語の頭文字を取ったもので、直訳すると「非営利団体」と言う意味です。
非営利活動は、利益を目的としないのでは・・・?
「NPOって非利益活動をするものでしょ、お金をもうけていいの?」という疑問が出てくると思いますが、お金をもらわないで(無償)活動するということではありません。
組織を運営して行くには経費を要します。メンバーからの会費収入や寄付金だけでは、本来の目的とする事業を遂行するには不十分です。そこでNPOも事業を行い収入を得て、本来の目的とする事業を遂行するための利益が認められています。
「営利を目的とする団体」との違いは・・・?
「営利を目的とする団体」との違いはどこにあるのかといいますと、得られた収益を社員や株主で分配するのが利益企業です。非営利で活動するNPOはこのような利益の分配を行わず、利益は今後の事業に充てなければなりません。
利益の分配の有無が、営利・非営利の分かれ目となるのです。